• ホーム
  • お知らせ
  • 化学物質管理責任者の選任が、本年4月から義務化されました。

化学物質管理責任者の選任が、本年4月から義務化されました。

化学物質管理責任者の選任が、本年4月から義務化されました。(改正労働安全衛生法)
(6月に開催予定の「除菌マイスター対人セミナー」で、説明の時間を設けます。開催日は近日中に公開します。)

労働安全衛生法関係法令の改正により、本年(令和6年)4月1日から事業者が自律的な化学物質管理をする必要があるとされ、その一環として、化学物質管理者の選任が義務化されました。この化学物質管理者は、事業所毎に選任する必要があります。

会員の皆様も、リスクアセスメント対象物質(640物質)の取扱いがあれば、化学物質責任者の選任が必要になります。

リスクアセスメント対象物質は、このサイトで検索できます。https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/gmsds640.html

(化学物質管理者の義務)
化学物質管理者は、事業場における化学物質の管理に係る技術的事項を管理するものとして位置づけられており、表示及び通知に関する事項、リスクアセスメントの実施及び記録の保存、ばく露低減対策、労働災害発生時の対応、 労働者の教育等に携わる。化学物質管理者は、リスクアセスメント等が義務付けられる危険性・有害性のある化学物質(労働安全衛生法第 57 条の 3 でリスクアセスメントの実施が義務付けられている危険性・有害性のある物質)を扱うすべての事業場(事業場の規模に拘わらず)で選任されなければなら ない。ただし一般消費者の生活の用に供される製品のみを扱う事業場は選任の対象外である

化学物質管理者の義務を適正に履行するためには、化学物資管理者について、正しく理解し、適正に業務を行う必要がありますが、独自にこれを行おうとと、分かり難い点も多々あり円滑に実施できません。その為、所管する厚生労働省のガイドラインに沿い、各所において有料の「化学物質管理者講習」が開催されています。(化学物質を製造していない事業所は、「化学物質管理者講習」の受講の義務はありませんが、受講が望ましいとされています。)

この義務化の中で、キーとなるのが「リスクアセスメント」の実施ですが、実際に行うとすると、容易ではありません。

リスクアセスメントは、どうやって行うのか?
(労働災害を防止するためリスクセスメントを実施しましょう)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000099625.pdf

当協会では、現状を鑑み、6月に開催予定の「除菌マイスター対面セミナー」で、今般の化学物質管理者義務化の重要ポイント、リスクアセスメントの実施方法などの業務処理についての、説明の時間を設けます。

リスクアセスメント対象物質を販売するときは、SDS(安全データシート)を通知する必要があります。会員の皆様がリスクアセスメント対象物質(640物質)を使用してサービスを提供しても、SDSを通知することは義務化されていませんが、通知することが望ましいとされています。

この機会に、取扱いの化学物質について危険性及び有害性を特定して、法令に則り対応をいただけますようお願い致します。

TOPへ戻る