協会規約
一般社団法人日本除菌脱臭サービス協会会則(第一稿)
第1条 名称
本会は「一般社団法人日本除菌脱臭サービス協会」と称する。
第2条 目的
- (1) 除菌・脱臭サービスの認知度向上
- (2) 脱臭技術、サービス品質の向上、統一化
- (3) 顧客満足度の向上
第3条 事業
本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行なう
- (1)本会の目的の啓蒙、普及
- (2)製造、製品等に関する自主規制上の基準等の作成
- (3)関係諸官庁との連絡及び関係団体との連絡調整
- (4)その他本会の目的達成の為に必要な事項
第4条 会員
本会の会員は下記の2種とする。
- (1)除菌・脱臭サービスに関する事業を営む法人又は個人とする。
- (2)除菌・脱臭サービスに関する事業を営む事業者団体とする。
第5条 入会
本会に入会しようとする者は所定の入会申込書を提出し、理事会承認を得て会員となる。
第6条 退会
会員が退会しようとするときは、その旨を通知しなければならない。
また、2期以上に渡り会費を滞納している会員は自動的に退会したものと見なす。
尚、退会に際しては、それまでの会員の権利を放棄するものとする。
第7条 除名
本会は、会員が次の各号の何れかに該当するときは、総会に於て3分の2以上の議決によりこれを除名することができる。
- (1)本会の会則、基準、その他の規約等に違反したとき。
- (2)本会の名誉を著しく傷付け、又は目的に反するような行為等をしたとき。
第8条 役員
本会に次の役員を置き、総会において選任する。
- (1)代表1名、理事若干名、監事2名、任期は2年とする。但し再任は妨げない。
- (2)理事及び監事は総会において会員の互選により選出し、代表は理事の互選により選出するものとする。
- (3)役員の退任は総会で承認するものとする。
第9条 役員の職務、権限
代表は本会を代表し、会務を総理する。理事は代表を補佐し、本会の運営に当たる。監事は本会の業務及び財産の状況を監査する。
第10条 総会の構成及び開催
総会は、正会員の3分の2以上の出席(委任状を含む)を必要とし、その議事は議決権の過半数をもって決する。
- 1. 総会は、毎年1回通常総会及び必要に応じ臨時総会を代表が召集し、次の事項を審議する。
- (1)事業及び収支決算の承認
- (2)予算の編成並びに事業計画
- (3)会則の改廃
- (4)その他の会務の執行に係る重要事項
- 2. 総会の招集は開催日の30日前までに文書をもって行う。
第11条 会議
本会の目的達成のため、次の会議を設置する。
- (1)理事会
- ①会務の運営
- ②会の事業
- ③会則に定めなき事項
- ④新入会員の承認
- ⑤その他
- (2)専門委員会
第12条 議事録
会議の議事は議事録に記載し、総会の場合は議長並びに会員二名以上記名捺印し本会に保存する。
第13条 事務局
本会の事務を処理するため、事務局を設置する。尚、必要に応じ、事務局長を置くことができる。事務局長は代表が任命する。尚、事務局は付則に定める場所に置くものとする。
第14条 会費
- (1)会員は付則に定める入会金、年会費を前納しなければならない。
- (2)会費、ならびに入会金については、退会等によってもこれを返還しない。
第15条 経費
本会の経費は、入会金、年会費、臨時会費、その他の収入をもってこれに当てる。
第16条 会計報告
代表は次の書類を作成して、通常総会の開催日までに監査を受けなければならない。
- (1)事業報告書
- (2)決算報告書
- (3)次期収支予算(案)書
第17条 監査
監事は前条の書面について監査する。
監査報告書を作成し、監査の結果、意見がある場合には意見書を併記の上署名し、通常総会に報告してその承認を得るものとする。
第18条 事業年度
本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
付則
- (1)本会の事務局を株式会社カイコーポレーションに置く。
- (2)本会の会費は次の通りとする。
- (3)本会則は平成24年より施行する。